県庁のコンビニ、都市計画法に抵触のおそれ

 今年の3月、奈良県庁の東館内にコンビニがオープンしました。共産党市議団は11月6日に行われた建設企業委員会でこの県庁コンビニが都市計画法に抵触するのではないかと質問しました。奈良市の開発指導課は「抵触する恐れがある。抵触すると認められる場合には必要な手続きを図る」と答弁しました。
 県庁一帯は市街化調整区域なので、コンビニを開店させるためには都市計画法第34条第9号に基づく立地基準に合致していることを奈良市が認めなければなりません。この基準に照らすと県庁コンビニは平屋建てでないことや10台以上の駐車場がないことなどが抵触するおそれがあります。そこで県が持ち出してきた理屈が「職員の福利厚生施設」という言い分です。もともと県庁の地下にあった売店を移しただけとの見解です。
 しかしあのコンビニを福利厚生施設と言うのなら、「職員にとって一番便利なところからなぜ一番遠いところに移したのか」、「昼間働く県庁職員になぜコンビニでアルコールを売らなければならないのか。」、「奈良県庁の職員になぜあれだけのスペースをとって奈良県のお土産を売らなければならないのか」、「県庁の閉庁日にまでなぜ開店させなければならないのか」などについて合理的な説明ができるでしょうか。立地、品ぞろえ、営業日、どの点を見ても職員の福利厚生施設と言うには無理があります。ちなみに奈良市庁舎の地下にもコンビニがありますが、アルコール類、奈良の土産はなく、閉庁日は閉店です。これなら職員の福利厚生施設として位置付けることができます。
 県庁コンビニは、職員の福利厚生施設と言う面もありますが、主要な側面は奈良公園の観光客への利便提供であり、コンビニとしての立地審査を行うべきです。開発行為について指導・監督する立場にある奈良県と奈良市が、そのおひざ元で 法に抵触するおそれがあることをしていいのか、その立場性が問われる問題です。
 
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